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刑法(けいほう)とは、犯罪とそれに対する刑罰を定めた満州国の法令。 ==概要== 満州国建国直後は、暫定的に中華民国の刑法を用いてきたが、対日治外法権撤廃のためには、独自の刑法典制定が必要不可欠であった。 1934年(康徳元年)より準備を進め、1937年1月4日に公布された。 特徴としては、日本の刑法よりも重罰化し、中華民国の刑法に準じた量刑を採用していた。(下記「満中日の刑罰比較表」を参照) 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「刑法 (満州国)」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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